「そこに歯を入れるためには部分入れ歯では目的を達せられない」、あるいは「嚥下事故などが起こる可能性が高い」など特別な事情がある場合は、理由書・歯の模型・レントゲンフィルムを事前にその地区の社会保険事務局に提出し、その適否を判定する事になります。
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